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【福島労働局】高年齢労働者に係る雇用保険料免除措置の終了について

平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていましたが、令和2年4月1日からは、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。

 (※)
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の労働者であって、
    雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。
 
※画像をクリックすると、パンフレットを見ることができます(PDFファイル)