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【福島労働局】福島県の最低賃金及び産業別最低賃金が改正されました

 福島県の最低賃金が平成27年10月30日より変わりました。
 福島県の最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名所に関わらず
福島県内のすべての労働者に適用され、使用者に対しては、罰則をもってその金額以上の
支払が強制されます。  最低賃金には、次の賃金は算入されません。 ・精皆勤、通勤、家族手当 ・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当 ・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金  また、福島県の産業別最低賃金(5業種)も改正となり、平成27年12月27日
までに発効されることになりました。  さらに詳しくお知りになりたい方は、
 福島労働局労働基準部賃金室 (電話)024-536-4604  または各労働基準監督署へお問い合わせください。
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